第0155日目 〈申命記第22章:〈同胞を助けること〉、〈ふさわしくない服装〉、〈母鳥と雛鳥〉他〉 [申命記]

 申命記第22章です。

 申22:1-4〈同胞を助けること〉
 同胞の牛や羊が野で迷っているのを見たら、保護して彼の許へ連れ帰れ。もし誰のものかわからなかったら一旦連れ帰り、所有者が見つかるまで保護せよ。牛や羊に限らず、同胞が失くしたものを見つけたら、すべて同様にすること。
 倒れた同胞のろばや牛を見たら、必ず助け起こせ。

 申22:5〈ふさわしくない服装〉
 異性の着物を纏うなかれ。

 申22:6-7〈母鳥と雛鳥〉
 鳥の巣のなかに雛や卵があって、なおかつ母鳥が抱いているときは、必ず母鳥を追い払ってから雛や卵を取るようにせよ。

 申22:8〈屋根の欄干〉
 新築した家の屋根には欄干をつけること。

 申22:9-11〈混ぜ合わせてはならないもの〉
 ぶどう畑に他の種類の種を蒔くな。牛とろばをコンビで働かせるな。毛糸と亜麻糸で織った着物を纏うな。

 申22:12〈衣服の房〉
 衣服の四隅には房を付けよ。

 申22:13-21〈処女の証拠〉
 初夜に男が妻を嫌い、これは処女に非ず、と虚偽したら、妻の両親は娘が処女である証拠の布を長老へ提出させよ。男は罰金を払い、生涯妻を離縁してはならない。
 また、本当に処女でなかったら、妻は両親の家の戸口に立ち、町の人から石を投げられて死ななくてはならない。「彼女は父の家で姦淫を行って、イスラエルの中で愚かなことをしたからである。」(申22:21)
 ※別にさ、好きになった女なら、処女であろうがなかろうが関係ないじゃん。

 申22:22-29〈姦淫について〉
 不倫の現場を目撃された男女は処刑される。
 婚約中の女性が他の男と寝たら、二人とも処刑される。女性も合意の情事だからである。
 婚約中の女性が野原や荒れ地で他の男から暴行を受けたら、男はさっさと処刑されてしまえ。女性は助けを求めても得られなかったからだ。女性に一切の咎はない。
 男が婚約者のない女性を強姦した場合は、男は罰金を支払った上でその女性を妻に娶り、生涯離縁してはならない。
 ※女性が他の男に心を移すのは、男が不甲斐ないからです。体験談を元に、きっぱり言わせてもらうぜ。そのときに会社のお金を持ち逃げする女もどうかと思うけどな。
 でも、交際相手がいるとか、婚約者がいるとか、幸せだよね。おいら? 婚約者が死んで元カノとも縁を切り、小倉さんに振られたおいらは、そんなのと無縁の者でありますよ。生涯フリーのままかも。
 最近は、それが宿命なら素直に受け容れようか、とも思っている。
 ……いや、無理だな。



 あの人と声を交わしたことは、それほど多くはない。でも、GWの催事からその数日後にあった飲み会、新人研修の時とかにあの人が掛けてくれた言葉や、仕種の一つ一つ、すべてがはっきり覚えている。明瞭に思い出すことだってできる。
 でも、いまでもはっきり覚えているのは、12月23日に見せられた、あの嘲笑にも似た妖艶なる笑みであった。あのデスネ、いちおうお礼言っているんだから、なにか言ってくれても良かったんじゃないでしょーか? それだけで、とてもうれしくなれるのに……。知ってるのにずるいや。
 要するに、自分のなかから彼女の面影を消すのは、容易ではない、ということ。これにも20年の歳月が必要なのだろうか、と、ふと疑問が浮かんだ。

 見切り発車。◆

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