第3730日目 〈みくらさんさんか運営ブログ「Let's be Friends,」休日に関する私法」、公布の告知。〉 [日々の思い・独り言]

令和5/2023年12月8日(金)午前2時00分 公布
令和6/2024年1月1日(月)午前0時00分 施行

 【前文】
 整理しておきたい。明文化して一覧にすることがなかったからこの機会に、だ。みくらさんさんか運営ブログ「Let's be Friends,」(以下「本ブログ」)の休日について、以下のように定める。

 【通常休日】
 以下のように定める。
 1月に計二日間、
 4月に計二日間、
 5月に計一日間、
 6月に計二日間、
 7月に計一日間、
 10月に計二日間、
 11月に計一日間、
 12月に計一日間、
 以上、年間合計十二日間の休日(これを「安息日」と称することがある)を設ける。但し特定の日附を定めてこれを固定しない。
 上記の如く通常休日の日数を定めて、本日令和5/2023年12月8日(金)午前2時00分に是を公布した。令和6/2024年1月1日(月)午前0時00分より是を施行する。

 【臨時特別休日】
 上記通常休日以外で、体調不良や入院を余儀なくされた場合とその期間(予後を含む)、冠婚葬祭等によって更新お披露目が程度に拠らず困難な場合は、是を臨時特別休日として扱う。
 及び出産その成長に伴う慶弔事に関しても都度臨時特別休日として是を扱う。
 生誕及び逝去に伴う年間の通常休日に増加がある場合、事前の告知を以て追加変更を認める。
 以上、三項について告知の時期は特に是を定めない。
 冠婚葬祭の「葬」を除いて臨時特別休日を実施する場合は、当日を含む事前の告知を必要とする。「葬」に於ける臨時特別休日の採択と告知に関しては、期間を定めない事後の告知等を追認する。
 なお、上記以外の予期せぬ事態が出来した場合は、期限なき事後の告知を以て臨時特別休日として是を扱う。

 【補則】
 上記通常休日及び臨時特別休日の規定に関して、何人からも一切の干渉は許されない。
 又、第三者による本ブログへの干渉及び中傷非難差別人権侵害他を拒絶する権利をブログ運営者みくらさんさんかは保有するのみならず、当該行為他が健康的文化的生活に著しく支障を来す或いは人権保障の観点から逸脱すると判断した場合、司法その他該当機関に知り得る当該人物(団体を含む)の全情報を開示して一切の対処を委ねる可能性がある。
 「本ブログ休日に関する私法」はその文章や内容等全般に関して必要と認める場合、改訂修正補筆等を行いながら半永続的に是を適用してゆくものとする。

 【目的】
 休日(安息日)の採用に関して曖昧に運用していた点を反省、是まで自分のなかでだけはっきりしていた休日採用基準を明文化することで、今後の円滑なる本ブログ運営の一助とする。
 又、今後様々なトラブルを回避することも、今回の明文化及び公布・施行の目的の一である。

 【結語】
 主語はすべて「わたくし」みくらさんさんかである。
 而して本稿は真面目にして戯作也。◆

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