第0005日目 〈出エジプト記第21章2/2:〈身体の障害〉&〈財産の損傷〉〉 [出エジプト記]

 「出エジプト記」から、契約の書についてのノート二日目です。
 今日は以下の二項目、21章18節から36節までのノートを書きます。



 出21:18-32〈身体の障害〉 
 主はモーセにいいました。
 ・誰かと争い相手を怪我させて床へ臥させてしまった場合、回復したら、怪我させた人は罪を免れますが、その間の生活の保障と療養をさせなくてはいけません。
 ・自分の男女奴隷を打ってその場で死なせてしまったら、死刑になります。しかし、一両日でも生きていれば、罰せられることはありません。
 ・誰かの妊婦に暴力を振るい流産させてしまったら、その夫の要求する賠償を、仲裁者の裁定に従って支払うように。その他の損傷がある際は、「命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、生傷には生傷、打ち傷には打ち傷を以て償わねばならない。」(21:23-25)
 ・自分の男奴隷の目を潰してしまったら、彼を自由の身として去らせなくてはいけませんよ。歯を折ってしまった場合も同様です。
 ・牛が大人・子供の別なく男女を死なせてしまったときは、牛は石で打ち殺し、その肉を食べてはいけません。牛の所有者に罪はありませんけれど、前々から牛に人を突くクセがあり、所有者に警告がされていたときには、所有者は死刑になります。賠償金を要求されたら、素直に支払わなくてはなりません。
 ・牛が男女奴隷を死なせてしまった場合は、銀30シュケルを奴隷の主人に支払い、牛は石で打ち殺さなくてはいけません。


 出21:33-36〈財産の損傷〉
 主はモーセにいいました。
 ・地面の水溜の蓋を閉め忘れて、そこへ牛かロバが落ちて死んでしまったら、その飼い主に銀を支払うこと。但し、落ちて死んだ牛かロバは、水溜の所有者のものになります。
 ・自分の牛が他人の牛を突いて死なせてしまった場合、生きている方の牛を売って得た代金を折半しなさい(代金の半分を相手に支払いなさい)。牛に以前から突くクセがあって所有者が注意を怠っていたのなら、代償は代金ではなく、代わりの牛でなされなくてはいけません。



 聖書を読んでいると、意外に血なまぐさい記述があって驚かされますが、「命には命、目には目、歯には歯、……」というのもその一つでしょう。
 それにしても、牛が人を突く、とは、なんともイヤァなクセでありますね。奴隷を死なせた際の“シュケル”は重さの単位で、約11.4gとのこと。


 「モーセ五書」としてまとめられ、律法と称されている箇所の核心へ、いよいよ至りつつあるのかな、との印象を強くしました。


 また、続きを書きます。
 なお、昨夜は25章を読みました。

 図書館へ行く道すがらに見た夕暮れが、淡い色合いになっているのを発見(?)しました。◆

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