第0006日目 〈出エジプト記:第21章第37節ー第22章第14節〈盗みと財産の保証〉〉09改訂済み [出エジプト記]

 出エジプト記から、契約の書についてのノート三日目です。
 今日は21章37節から22章14節までです。

 出21:37-22:14〈盗みと財産の保証〉
 主はモーセにいいました。
 ○盗んだ牛や羊を処分してしまったら、牛一頭につき牛五頭、羊一匹につき羊四匹で罪を償いなさい(出21:37)。
 ○盗人がなにも所有しない無財無産の者なら、盗人は己を身売りしなくてはなりません(出22:2b)。
 ○盗んだ家畜が生きたまま盗人の許で発見されたら、2倍にして償うようになさい(出22:3)。
 ○家に侵入した盗人を殺してしまっても罪には問われません。但し、日中に殺してしまったなら、流血の責任を負いなさい(出22:1-2a)。
 ○自分の家畜に他人の畑で草を食べさせた場合は、自分の畑で獲れる最上の作物と、自分のブドウ畑で獲れた最上のブドウを以て償いなさい(出22:4)。
 ○自分のところの火事で隣の作物などを駄目にした場合は、ちゃんと償いをしなさい(出22:5)。
 ○隣家への預け物が盗まれたときは……、
  例1:盗人が見つかったら盗人自身に倍返しをさせなさい(出22:6)。
  例2:盗人が見つからなかったら、隣家の者は神の前で自分は盗んでいないと誓わなくてはなりません(出22:7)。
  例3:紛失物について言い争いが生じたら、双方は神の前に立ちなさい。そして、神から有罪とされた方が相手に倍返しをしなさい(出22:8)。
  例4:家畜を預けてそれが傷を負ったり死んだり、奪われるなどしたとき、隣家の者は自分は手を下していない、と誓えば罪を償わなくてもいいです。但し、隣家から確かに盗まれたのなら、所有者に償う必要があります。野獣に殺された場合は、その証拠を持ってゆけば、罪を償う必要はない。(出22:9-12)
  例5:借りた家畜が傷ついたり死んだりした場合、貸し主が共にいたら罪には問われませんが、お金を払って借りた際は代金をちゃんと支払わなくてはなりません(出22:13-14)。

 聖書にはこのあと、細かな規定が(うんざりするほど)出てきます。
 しかしそれは、「出エジプト記」後半の根幹をなす部分でもあるようですので、じっくり腰を据えて進んでゆきたいと思います。◆

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