第0043日目 〈レビ記第5章・賠償の献げ物〉 [レビ記]

 レビ記第5章の後半へ入りましょう。
 〈贖罪の献げ物〉を規定した前半と変わり、後半では〈賠償の献げ物〉が規定されます。


 主がモーセに曰く、〈賠償の献げ物〉を献げなくてはならないケースとは、……
 ・主を欺いて罪を犯した場合、
 ・過ちを犯し、主の戒めを破った場合、
 ・主を欺き、友人を偽った場合、
であります。

 賠償の献げ物としてささげられる動物は、いずれの場合にも無傷の雄羊。
 但し、最初の2つのケースでは、
 「主を欺いて罪を犯した場合、(中略)、聖所で定められた支払額に相当する無傷の雄羊」(レビ5:15)であるか、
 「過ちを犯し、禁じられている主の戒めを一つでも破った場合、(中略)、相当額の雄羊を群れの中から取り」云々(レビ5:18)であるか、
━━という違いは出てきます。

 「支払額」と「相当額」はどう異なるのか?
 岩波版とティンデル版の双方を繙いてみましたが、わかったようでわからない。
 このあたりがキリスト者でないさんさんかの、聖書読書の限界なのかもしれません。

 3番目の“主を欺き、友人を偽った場合”。これは盗難や着服、横領、といった罪を犯した場合の規定です。
 もしそんなことをしたら、と主の曰く、……
 ①それらのものは即刻返却せよ、
 ②相応額の無傷の雄羊を主にささげよ、と。
 相手には返却すればそれでいいの? そんな疑問が、読んだとき脳裏に浮かびました。



 昔から庭に植わる柿の木。今年も多くの実がなり、食卓を賑わわせてくれました。
 その柿を今日、母と二人で収穫しました。今年最後の収穫です。
 ついでに伸びた枝も適度に剪定し、すっきりした感じに。葉の色具合もいい感じ。
 来年もおいしい柿の実が、たくさんなってくれることを祈ります。◆

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